男性国家公務員の育休取得と必要な手続き

男性国家公務員の育休制度について解説します。

育休制度の概要

男性国家公務員も、女性と同様に育児休業を取得することができます。
育児休業は、子供が3歳になる前日まで取得可能で、配偶者の就業状況に関わらず取得できます。

育休の種類

  1. 産後パパ育休:
    • 子供の出生から8週間以内に取得する育児休業で、1回目と2回目の取得が可能です。
  2. 通常の育児休業:
    • 子供が3歳になる前日まで取得可能で、原則として同一の子供について2回まで取得できます。

経済的支援

育児休業中は給与が支給されませんが、以下の経済的支援があります。

  • 育児休業手当金
    • 子供が1歳になるまでの期間、標準報酬日額の50%(育児休業期間が180日を超えるまでは67%)が支給されます。
  • 共済掛金の免除
    • 育児休業期間中は、共済掛金が免除されます。

育休を取得する場合の手続き

育児休業を取得するためには、以下の手続きが必要です。

育児休業承認申請書を上司に提出します。
申請書には、子供の氏名、申請者との続柄、生年月日を証明する書類(出生証明書など)を添付します。
*申請期限**は、原則として育休取得開始日もしくは出産予定日より1ヶ月前までに行います。

ただし、の1ヶ月前までに申請することも可能です。

その他の支援制度

  1. フレックスタイム制度:
    • 育児のために柔軟な勤務時間を設定できる制度です。
  2. 育児参加のための休暇:
    • 配偶者の出産前後に取得できる休暇制度もあります。

参考文献

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