男性国家公務員の育休制度について解説します。
育休制度の概要
男性国家公務員も、女性と同様に育児休業を取得することができます。
育児休業は、子供が3歳になる前日まで取得可能で、配偶者の就業状況に関わらず取得できます。
育休の種類
- 産後パパ育休:
- 子供の出生から8週間以内に取得する育児休業で、1回目と2回目の取得が可能です。
- 通常の育児休業:
- 子供が3歳になる前日まで取得可能で、原則として同一の子供について2回まで取得できます。
経済的支援
育児休業中は給与が支給されませんが、以下の経済的支援があります。
- 育児休業手当金
- 子供が1歳になるまでの期間、標準報酬日額の50%(育児休業期間が180日を超えるまでは67%)が支給されます。
- 共済掛金の免除
- 育児休業期間中は、共済掛金が免除されます。
育休を取得する場合の手続き
育児休業を取得するためには、以下の手続きが必要です。
① 育児休業承認申請書を上司に提出します。
申請書には、子供の氏名、申請者との続柄、生年月日を証明する書類(出生証明書など)を添付します。
*申請期限**は、原則として育休取得開始日もしくは出産予定日より1ヶ月前までに行います。
ただし、の1ヶ月前までに申請することも可能です。
その他の支援制度
- フレックスタイム制度:
- 育児のために柔軟な勤務時間を設定できる制度です。
- 育児参加のための休暇:
- 配偶者の出産前後に取得できる休暇制度もあります。
参考文献
- 人事院のQ&Aページ
- 内閣官房
- 人事院](https://www.jinji.go.jp/ikuzi/ikuzikyugyou_joukin_syokuinmukeQA.html)
- 人事院
- note
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